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1.相続税申告時の相続財産の価格

相続申告における相続財産の評価は「時価」です。所有者が時価を把握していることはほとんどありません。それでは、土地の評価はどのように行われているかというと、路線価方式を採用した「財産評価基本通達」により評価します。税理士の先生方はこの方法を採用して土地評価を行うことがほとんどです。効率的、統一的に評価できるのです。地価公示価格の80%の地価の水準であり、多くの場合納税者に有利な評価になります。

しかし、不動産の中には、個別性が強く、路線価方式よりも不動産鑑定評価により、例えば取引事例価格を反映させて算定した鑑定評価額が、路線価方式での評価より大幅に下がることがあります。もちろん、路線価方式での評価が間違いではないです。これは、不動産鑑定評価は、不動産の強い個別性をより反映できる評価方法で、評価方法が全く違うからです。

例えば、形状が劣る土地、道路条件が悪い土地、土地の一部斜面地、一部山林など。

相続財産の評価についてご不安な場合は、不動産鑑定評価が活用できる可能性があります。

2.遺産分割の際の適正価格

相続財産の中の不動産について不動産鑑定評価により適正価格を把握していおくと、親族の方への説明がし易く、遺産分割をスムーズに進めることができる場合があります。

3.同族間での不動産売買をお考えの場合、親族間で不動産売買をお考えの場合

親族間での不動産売買における価格が時価と比較して著しく低額な場合は譲受者に贈与税が課税される可能性があります。同族間(社長から会社等)での不動産売買における価格が時価の2分の1未満の場合、譲渡者は、時価に引き上げての所得税課税、譲受者は、受贈益課税されます。不動産鑑定評価書による時価の判定が安全です。

4.金融機関から融資を受ける場合

金融機関から融資を受ける場合、担保評価として鑑定評価書の提出を求められることがあります。当事務所は、都市銀行、地方銀行をはじめ各種金融機関提出用の鑑定評価書のご依頼を頂いております。 

5.不動産取得の際の土地建物割合の参考

不動産取得の際に鑑定評価を行い、その土地建物割合を採用することにより節税になることがあります。通常は売買の際は、固定資産評価額における土地建物割合を採用することが多いのですが、特に築年の古い建物の場合は鑑定評価による建物割合の方が大きくなる等有利になることがあります。

6.裁判用に不動産の適正価格、適正賃料・地代が必要な場合

話合いで解決を図ることが困難な場合、または困難が予想される場合は適正賃料等について鑑定評価書を作成しておくと安心です。

7.その他

実際売買する予定はないが、適正価格が必要な場合などに不動産鑑定評価書をご利用いただいております。

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咲不動産鑑定事務所では、相続財産評価等の税務署提出用、融資を受ける際の担保評価のための不動産鑑定評価書等、土地、建物の不動産評価を、不動産鑑定士が対応させていただいております。

個人、法人の方だけではなく、弁護士、税理士、公認会計士、土地家屋調査士の先生方など、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合わせください。

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